クーリングオフの条件とは/ジュエリーに使える法律
出店イベントで販売したアクセサリーを喜んで買ってくれたお客様。購入して使ってみたら、「やっぱり似合わない気がするからクーリングオフしたい」と申し出てきました。
こんな時、あなただったらどうしますか?クーリングオフって、聞いたことはある。。。でもこれってどんなものにも適応されちゃうの?
いえいえ。販売者と消費者を適切に守ってくれる法律です。
ではどんな時にクーリングオフが適応されるのでしょう。
クーリングオフとは
クーリングオフ(英語: cooling-off period)
クーリングオフとは、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できるという制度です。しかしその対象となる取引は、法律等でで定めがある場合に限られています。契約は双方の合意に基づき結ばれるものですので、購入者側の都合だけで勝手に解除することはできません。しかし、訪問販売等の不意打ち的な取引では、冷静な判断ができないまま契約をしてしまうということも起こりがちです。
(一時期布団販売等問題になりましたよね)
消費者が冷静になって考えることができるように、特定商取引法では、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度を設けており、これがクーリング・オフ制度です。
店頭で購入したものは?
店頭に購入者が出向いて購入した商品は、クーリングオフ対象外です。返品を受けてくれるかどうかはお店側サービスの一貫として受けてくれる場合もありますが、義務ではありません。
なので、イベント等で販売した商品に対してはクーリングオフをと求められてもお断りすることができます。
仕事の仕入れ品だった場合は?
クーリングオフは一般消費者を対象にした法律ですので、仕事の仕入れとして購入したものはクーリングオフ対象外です。
通信販売で購入したものは?
通信販売で購入したものは、購入者自らがインターネット等を利用して取引を申し込みますよね。無理強いされて契約したというわけではないので、クーリングオフの対象外になります。
ただ、返品特約の記載がない場合は、商品到着後8日以内でれば返品が可能になります。
(販売者は返品特約の記載を必ずしましょうね!)
なんとなく聞いたことがある、くらいの方もまだまだ多いクーリングオフ。
正しい知識を持って、販売店を困らせないようにしたいものですね!
ジュエリーデザイナープロデュースコースでは、こういったジュエリーに携わる上で必要な情報もお伝えしております。お気軽にお問い合わせください。