民法521条 契約自由の原則/ジュエリーに使える民法

第521条

  1. 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
  2. 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

 

契約の締結及び内容の自由

私が取り扱うジュエリーでも契約を結ぶことは多くあります。契約を交わすとき、どんなことが必要があるのでしょう。

実は、契約の内容は「自由に」決められるのです。(契約自由の法則)当事者間で、こういう契約をしたいということに合意がありさえすればそれを契約内容にできるということです。

そしてこの中には「契約をしない」自由もあるのです。自分の意思に反して、例えばペナルティとしてこういう契約を飲みなさい、とうの不合理なの契約を提示された場合、その契約の締結を強制されないということですね。

 

締結の自由

原則として合意をするかどうかは当事者の自由、とするものです。合意をしたくないならば、契約は成立し得ない、ということになります。契約って双方の利害が一致しないと成立しないですよね。一方的な要求を飲む必要はないということです。

 

相手方選択の自由

誰と契約するかも自由、とするものです。契約成立までは、当事者はいつでも交渉をやめて別の、よりゆうりな交渉相手を探すことが許されています。(契約締結の自由=締結の自由)これは、契約成立以前には、交渉離脱の自由があるということ。
例えば、ジュリーショップがいくつか入っている百貨店で、複数の店舗を見て周り、気に入ったものを買おうとするときがこれに当てはまります。
A店で1時間くらい接客を受けて、でも即決せず、B店で接客を受けて気に入ったものを購入する。普通にありますよね。「買います」「売ります」が合意した時が契約成立になるので、「買います」「売ります」の合意ができるまでは自由、ということ。

 

内容決定の自由

どのような内容の契約をするかも自由、とするものです。
契約内容は、当事者で自由に決めることができます。分例でこうあったから、等は参考にはしてもそれにそう必要はありません。

方法選択の自由

どのような方法で契約するかも自由、とするものです。
契約をメールの文章でOKとするも、都度発注書を出すことを必須とするも、自由に決めることができます。

 

相手がお客様だったり、大手企業だったりすると、相手に飲まれて要求を全て聞かないといけないのかなとなりがちですよね。でも、契約内容は、合意がないと成立しないのですね。

 

 

ジュエリーデザイナープロデュースコースでは、こういったジュエリーに携わる上で必要な情報もお伝えしております。お気軽にお問い合わせください。