民法522条 契約の成立と方式/ジュエリーに使える民法

第522条 – 契約の成立と方式

1,契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2,契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

 

契約書はマストではない

契約の内容を自由に決めて、それを文書化したものが「契約書」です。

実は私もこれ認識が違っていてOEM等の高額な継続取引の場合は「契約書」をかわさないと契約にならないと思い込んでいたのです。でも、契約は申し込みとこれに対応する承諾があった場合に契約が成立するので「当事者間の合意」があれば良いのですね。なので「売ります」「買います」の合意があれば成立するのであって、書面の作成はマストではないんですって!!!

じゃあ契約書ってなに?ってなりますよね。これは全てのやりとりをメールで行っていて履歴が追える場合でない限り、「言った言わない」が起こり得るので、それを文章化して後日何らかのトラブルが起きた時に備える意味をもつに過ぎないのです。

 

民法では契約書は必ずしも必要ではない。
では、契約時っていつのことになるのでしょう。
それは「売ります」「買います」と双方の合意が得られた時点、です。

到達主義

到達主義、ってなんだろう?って思いますよね。
これは、その申し込みなり合意が相手方に届く、「到達」した時点を基準とします、
という考え方です。

対面で「売ります」と発し、「買います」と返す。
これは一番分かりやすいですが、例えばEメールで売り買いをすることなんてよくありますよね、SNS等のメッセンジャーでも大いにあります。
でもこのEメールが相手方に届かなかったら、「到達」していないのでその契約は成立しない、んですって!!。。。まあそうですよね。

SNSでこれ売りますよ〜
申し込みはこちら、とeメールアドレスを掲載したけれど、
そのアドレスが間違えていて、未着で戻ってきてしまった。
それは申し込みが相手にと届いていないから、契約は成立し得ないのですって。

 

押印について

SNSでこのブログをシェアしたら、こんなURLを教えてもらいました!
経済産業省・押印に関するQ&A

押印って、契約書に必ずありますよね。でもあの押印ですら必須ではないんです。
押印してもしなくても、契約書を交わした=合意したという事実があれば契約は成立します。

ではなぜ押印するのでしょう?
それは、民訴法第228条第4項に「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定があるからなのです。
特に疑わしきことがなければ、押印(*本人の意思に基づくもの)があることでその文章をその人が作った、契約したという証拠としてみなされる場合があるから、ですね。

契約書を、何かあった時の「証拠」になるものにするために、押印をしているということですね。でも上のリンクにもありましたが、本人の押印があってもそれを証拠としてみなされないという場合もあります。・・・ってことは押印でなくてもいいのでは?というところから、昨今の書類押印不要という話が出てきているということなんですね。面白い!

 

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