著作権法 第2条第1項第1号 アイデアには著作権がない/ジュエリーに使える著作権

著作権とは

著作権とは、著作物を創出した著作者が有する権利をいいます。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。(著作権法2条1項1号

 

アイデアには著作権がない

著作者とは、「著作物を創作する者」を指す者であって、企画発案者や資金提供者は著作者とはならないとされています。また、著作権法は「表現」を保護するものであって「アイデア」を保護するものではないのです。

すなわち著作物は「表現したもの」をいうのであり、アイデアは著作物ではないので、著作権法による保護は及ばないということになります。
では「表現したもの」とはどんなものをさすのでしょう。条例によると(a)「思想又は感情」「創作的」「表現したもの」であって、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものとなっています。

「アイディア」の中には「作風」「手法」といったものもありますが、同様にそれ自体は著作権による保護の対象ではなく、あくまでもその「作風」や「手法」が「作品として具体的に表現」されることによって、著作権があり、その著作権保護の対象である著作物になります。
表現と言えるように「形に」しないと保護されないということですね。

 

商品製造の製作を受託した場合

じゃあ、例えば、先日も例に出したケーキ屋さんで考えてみましょう。あなたはケーキをオーダーメイドで作れる技術を持っています。あるとき、お客様からのアイデアを聞いてそれをオーダーメイドでケーキにしたとしましょう。例えばお客様がこんなイメージ、とラフスケッチを書いてきたとしますよね。
でも、そのスケッチのままを形にすることはできません。
ちゃんとケーキになるように、立体になったときに崩れなきように重心をとって、これまでの製造知識を生かしながら、イメージを実際に形にするために加工します。もちろん、お客様は商品加工代としてお金を払っています。

この場合どうなると思いますか?

これも、実際に創作した者が著作権者になるのです。
商品や作品の製作を委託したり、製作費を支払ったという事実だけでは著作権者となることはありません。
実際に創作したのは受託者ですから、原則としてそのものが著作権者となります。

逆にいうと、委託者が著作権を得るためには、著作物の表現や内容について創作過程で詳細なる指示を行い、具体的に創作に関与していれば、著作者または共同著作者としての権利を有する場合もありえます。

でもそうでない場合、著作権は買取等の契約によって譲渡することも可能ですので、著作権も含んで買い取りたい場合は、商品作成と別で交渉が必要ということになります。

業界で「原稿を買い取る」という表現をすることがありますが、買取りの契約に際し、著作権を譲渡する旨が当事者間で明確にされていない限り、著作権の譲渡にはならないと考えられています。
原稿を買った=著作権を譲渡するということではない、ということですね。
公益社団法人著作権情報センター

 

ジュエリーデザイナーが著作権を持つには

私がジュエリーデザインの教室を開いているのも実はそこが大きいのです。

リングの上面図だけ書いて、それを職人に渡しておまかせで作ってもらう。ジュエリーの世界ではよくある話です。そういう学校があることも見聞きしています。でもその場合、創作製造する上での詳細なる指示を行ったと言えるでしょうか。

数値で、ここは何ミリ、ここの幅は何ミリ、と細かく指示をして作成したのであれば、それは詳細なる指示と言えそうですよね。でも、上面図だけさらっと描いて、渡して後はうまいこと作ってよ、だとその著作権は。。。「うまいこと作った」職人のものになってしまうのですね。

アイデアには著作権がない。であれば、著作権が出てくるようなものを描ければいいということ。

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